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破壊活動防止法

昭和二十七年法律第二百四十号

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破壊活動防止法の法令ページ

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  • 法令名: 破壊活動防止法
  • 法令番号: 昭和二十七年法律第二百四十号
  • 公布日: 1952-07-21
  • 収録条文数: 61件

条文へのリンク

  • 第一条 (この法律の目的)
  • 第二条 (この法律の解釈適用)
  • 第三条 (規制の基準)
  • 第四条 (定義)
  • 第五条 (団体活動の制限)
  • 第六条 (脱法行為の禁止)
  • 第七条 (解散の指定)
  • 第八条 (団体のためにする行為の禁止)
  • 第九条 (脱法行為の禁止)
  • 第十条 (財産の整理)
  • 第十一条 (処分の請求)
  • 第十二条 (通知)
  • 第十三条 (代理人)
  • 第十四条 (意見の陳述及び証拠の提出)
  • 第十五条 (傍聴)
  • 第十六条 (不必要な証拠)
  • 第十七条 (調書)
  • 第十八条 (調書等の謄本の交付)
  • 第十九条 (処分の請求をしない旨の通知)
  • 第二十条 (処分の請求の方式)
  • 第二十一条 (処分の請求の通知及び意見書)
  • 第二十二条 (公安審査委員会の決定)
  • 第二十三条 (決定の方式)
  • 第二十四条 (決定の通知及び公示)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第二章 破壊的団体の規制
  • 第五条
  • 第六条