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毒物及び劇物取締法施行令

昭和三十年政令第二百六十一号

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毒物及び劇物取締法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 毒物及び劇物取締法施行令
  • 法令番号: 昭和三十年政令第二百六十一号
  • 公布日: 1955-09-28
  • 収録条文数: 79件

条文へのリンク

  • 第一条 (使用者及び用途)
  • 第二条 (着色及び表示)
  • 第三条
  • 第四条 (貯蔵)
  • 第五条 (混入の割合)
  • 第六条 (空容器の処置)
  • 第七条 (加鉛ガソリンの品質)
  • 第七条の二 (四アルキル鉛の量の測定方法)
  • 第八条 (加鉛ガソリンの着色)
  • 第九条 (加鉛ガソリンの表示)
  • 第十条 (罰則)
  • 第十一条 (使用者及び用途)
  • 第十二条 (品質、着色及び表示)
  • 第十三条 (使用方法)
  • 第十四条 (空容器等の処置)
  • 第十五条 (罰則)
  • 第十六条 (使用者及び用途)
  • 第十七条 (着色及び表示)
  • 第十八条 (使用方法)
  • 第十九条 (器具等の処置)
  • 第二十条 (空容器等の処置)
  • 第二十一条 (罰則)
  • 第二十二条 (使用者及び用途)
  • 第二十三条 (着色及び表示)

目次

  • 第一章 四アルキル鉛を含有する製剤
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条