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ボイラー及び圧力容器安全規則

昭和四十七年労働省令第三十三号

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ボイラー及び圧力容器安全規則の法令ページ

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  • 法令名: ボイラー及び圧力容器安全規則
  • 法令番号: 昭和四十七年労働省令第三十三号
  • 公布日: 1972-09-30
  • 収録条文数: 215件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (伝熱面積)
  • 第三条 (製造許可)
  • 第三条の二 (設計審査)
  • 第四条 (変更報告)
  • 第五条 (構造検査)
  • 第五条の二 (都道府県労働局長が構造検査の業務を行う場合における規定の適用)
  • 第六条 (構造検査を受けるときの措置)
  • 第七条 (溶接検査)
  • 第七条の二 (都道府県労働局長が溶接検査の業務を行う場合における規定の適用)
  • 第八条 (溶接検査を受けるときの措置)
  • 第九条 (就業制限)
  • 第十条 (設置届)
  • 第十一条 (移動式ボイラーの設置報告)
  • 第十二条 (使用検査)
  • 第十二条の二 (都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)
  • 第十三条 (使用検査を受けるときの措置)
  • 第十四条 (落成検査)
  • 第十五条 (ボイラー検査証)
  • 第十六条 (ボイラー据付け作業の指揮者)
  • 第十七条
  • 第十八条 (ボイラーの設置場所)
  • 第十九条 (ボイラー室の出入口)
  • 第二十条 (ボイラーの据付位置)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 ボイラー
  • 第一節 製造
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第四条