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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則

平成二十三年財務省令第二十号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成二十三年財務省令第二十号
  • 公布日: 2011-04-27
  • 収録条文数: 80件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)
  • 第三条 (財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)
  • 第三条の二 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
  • 第三条の三 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
  • 第三条の四 (避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
  • 第三条の五 (新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)
  • 第三条の五の二 (福島再開投資等準備金)
  • 第三条の五の三 (被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)
  • 第三条の六 (被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)
  • 第三条の七 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)
  • 第三条の八 (被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)
  • 第四条 (買換資産の取得期間等の延長の特例)
  • 第四条の二 (被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)
  • 第五条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)
  • 第五条の二 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
  • 第六条 (被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)
  • 第六条の二 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
  • 第六条の三 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
  • 第六条の四 (避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
  • 第六条の五 (新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)
  • 第六条の六
  • 第六条の七 (福島再開投資等準備金)
  • 第七条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二章 所得税法等の特例
  • 第二条
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第三条の三
  • 第三条の四