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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則

平成二十七年農林水産省令第五十八号

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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成二十七年農林水産省令第五十八号
  • 公布日: 2015-05-29
  • 収録条文数: 50件

条文へのリンク

  • 第一条 (地理的表示)
  • 第一条の二 (生産者団体)
  • 第二条 (類似等表示)
  • 第三条 (法第三条第二項第五号の農林水産省令で定める場合)
  • 第四条 (登録標章の様式)
  • 第四条の二 (登録標章の使用)
  • 第五条 (登録の申請書の記載事項等)
  • 第六条 (登録の申請書に添付する書類)
  • 第七条 (登録の申請に係る公示事項)
  • 第七条の二 (補正の様式)
  • 第七条の三 (公表の方法)
  • 第八条 (意見書の様式)
  • 第九条 (学識経験者からの意見聴取)
  • 第十条 (学識経験者委員会)
  • 第十一条 (再公示等)
  • 第十二条 (特定農林水産物等登録簿)
  • 第十三条 (登録に係る公示事項)
  • 第十四条 (特定農林水産物等登録証の交付)
  • 第十五条 (生産行程管理業務の方法の基準)
  • 第十六条 (申請農林水産物等について法第二条第二項各号に掲げる事項を特定することができない名称)
  • 第十七条 (生産者団体を追加する変更の登録)
  • 第十八条 (特定農林水産物等についての登録事項の変更の登録)
  • 第十八条の二 (明細書の変更の承認)
  • 第十八条の三 (生産行程管理業務規程の公示)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第四条の二
  • 第五条
  • 第六条