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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令

昭和二十五年政令第二百三十九号

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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令
  • 法令番号: 昭和二十五年政令第二百三十九号
  • 公布日: 1950-07-28
  • 収録条文数: 44件

条文へのリンク

  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条の二 (国が施行する漁場に係る漁港漁場整備事業)
  • 第一条の三 (漁港漁場整備長期計画)
  • 第二条 (旅費及び手当)
  • 第二条の二 (特定第三種漁港)
  • 第三条 (費用の負担基準)
  • 第四条 (費用の補助の基準)
  • 第五条 (土地等の管理及び処分についての特例)
  • 第六条 (漁港整備財産台帳)
  • 第七条 (管理の委託の手続)
  • 第八条 (管理責任の移転の時期)
  • 第九条 (引継)
  • 第十条 (管理受託者の義務)
  • 第十一条 (滅失等の場合の報告)
  • 第十二条 (改築等の制限)
  • 第十三条 (管理台帳)
  • 第十四条 (管理費の負担等)
  • 第十五条 (管理状況の報告)
  • 第十六条 (監査及び報告の徴収)
  • 第十七条 (標識の設置)
  • 第十八条 (漁港整備財産台帳又は管理台帳の閲覧)
  • 第十九条 (申請等の経由手続)
  • 第二十条 (漁港管理規程の必要的記載事項等)
  • 第二十一条 (工作物等を保管した場合の公示事項)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条