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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則

昭和三十三年総理府令第十六号

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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
  • 法令番号: 昭和三十三年総理府令第十六号
  • 公布日: 1958-03-22
  • 収録条文数: 151件

条文へのリンク

  • 第一条 (届出及び申請の手続)
  • 第二条 (金属性弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法)
  • 第三条 (人の生命に危険を及ぼし得る金属性弾丸の運動エネルギーの値)
  • 第三条の二 (矢の運動エネルギーの値の測定の方法)
  • 第三条の三 (人の生命に危険を及ぼし得る矢の運動エネルギーの値)
  • 第三条の四 (危害予防上必要な措置が執られている場所)
  • 第四条 (捕鯨用標識銃製造業等の届出の手続)
  • 第五条 (人命救助等に従事する者の届出の手続)
  • 第六条 (教習射撃場を設置する者等の使用人の届出の手続)
  • 第七条 (拳銃実包)
  • 第八条 (発射の禁止に係る規定の適用がない射撃場)
  • 第九条 (申請書の様式等)
  • 第十条 (申請書に添付する医師の診断書)
  • 第十一条 (申請書の添付書類)
  • 第十二条 (推薦等)
  • 第十三条 (電磁的方法による記録)
  • 第十四条 (認知機能検査)
  • 第十五条 (認知機能の低下の状況を判断する基準)
  • 第十六条 (認知機能検査の実施期間等)
  • 第十七条 (確認の手続)
  • 第十八条 (打刻命令)
  • 第十八条の二 (表示措置命令)
  • 第十九条 (猟銃又は空気銃の構造又は機能の基準)
  • 第二十条 (講習の受講の申込み)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第三条の三
  • 第三条の四
  • 第四条
  • 第五条