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酒税法施行令

昭和三十七年政令第九十七号

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酒税法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 酒税法施行令
  • 法令番号: 昭和三十七年政令第九十七号
  • 公布日: 1962-03-31
  • 収録条文数: 97件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (清酒の原料)
  • 第三条 (合成清酒の原料等)
  • 第三条の二 (連続式蒸留焼酎の原料等)
  • 第四条 (しらかばの炭以外のろ過剤等)
  • 第四条の二 (単式蒸留焼酎の原料等)
  • 第五条 (みりんの原料等)
  • 第六条 (ビールの原料)
  • 第七条 (果実酒の原料等)
  • 第七条の二 (ビールに類似する酒類)
  • 第八条 (その他の醸造酒の範囲)
  • 第八条の二 (みりんに類似する酒類)
  • 第九条 (こうじの原料)
  • 第十条 (収去酒類等の非課税)
  • 第十一条
  • 第十二条 (酒類の製造免許の申請)
  • 第十二条の二 (最低製造数量基準の適用除外)
  • 第十二条の三 (粉末酒に係る数量の計算)
  • 第十二条の四 (法第七条第七項に規定する政令で定める規定)
  • 第十三条 (酒母等の製造免許の申請)
  • 第十四条 (酒類の販売業免許の申請)
  • 第十五条 (製造場又は販売場の移転の許可の申請)
  • 第十六条 (製造又は販売業の廃止の手続)
  • 第十七条 (販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第四条
  • 第四条の二
  • 第五条