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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則

平成六年郵政省令第六十八号

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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の法令ページ

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  • 法令名: 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則
  • 法令番号: 平成六年郵政省令第六十八号
  • 公布日: 1994-09-30
  • 収録条文数: 56件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (審理官の指名)
  • 第三条 (審理の単位)
  • 第四条 (審理の開始)
  • 第五条 (参加人の許可)
  • 第六条 (代理人選解任の届出)
  • 第七条 (指定職員の通知)
  • 第八条 (職務の執行)
  • 第九条 (除斥事由)
  • 第十条 (忌避)
  • 第十一条 (除斥又は忌避の申立ての方式)
  • 第十二条 (除斥又は忌避の申立ての審査)
  • 第十三条 (審理官の回避)
  • 第十四条 (審理官死亡等の際の指名の取消し)
  • 第十五条 (準備書面)
  • 第十六条 (準備書面の送付)
  • 第十七条 (審理に出頭しない場合の準備書面の効果)
  • 第十八条 (審理準備会議)
  • 第十九条 (秩序の維持)
  • 第二十条 (出頭者の発言)
  • 第二十一条 (陳述の範囲)
  • 第二十二条 (釈明及び発問)
  • 第二十三条 (争われない主張)
  • 第二十四条 (審理の続行)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二章 審査請求が付議された場合の審理
  • 第一節 審理の開始
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条