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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則

平成七年建設省令第二十八号

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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成七年建設省令第二十八号
  • 公布日: 1995-12-25
  • 収録条文数: 71件

条文へのリンク

  • 第一条 (令第二条第二十二号の国土交通省令で定める建築物)
  • 第二条 (法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める道路)
  • 第三条 (令第四条第一号及び第二号の国土交通省令で定める場合)
  • 第四条 (令第四条第一号の国土交通省令で定める距離)
  • 第四条の二 (令第四条第二号の国土交通省令で定める長さ及び距離)
  • 第五条 (要安全確認計画記載建築物の耐震診断及びその結果の報告)
  • 第六条 (耐震診断資格者講習の登録の申請)
  • 第七条 (欠格事項)
  • 第八条 (登録の要件等)
  • 第九条 (登録の更新)
  • 第十条 (講習事務の実施に係る義務)
  • 第十一条 (登録事項の変更の届出)
  • 第十二条 (講習事務規程)
  • 第十三条 (講習事務の休廃止)
  • 第十四条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
  • 第十五条 (適合命令)
  • 第十六条 (改善命令)
  • 第十七条 (登録の取消し等)
  • 第十八条 (帳簿の記載等)
  • 第十九条 (報告の徴収)
  • 第二十条 (公示)
  • 第二十一条 (法第八条第二項の規定による公表の方法)
  • 第二十二条 (法第九条の規定による公表の方法)
  • 第二十三条 (通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第四条の二
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条