ページ概要・目次

資金移動業者に関する内閣府令

平成二十二年内閣府令第四号

資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

資金移動業者に関する内閣府令の法令ページ

このページはクラウド六法の資金移動業者に関する内閣府令ページです。資金移動業者に関する内閣府令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 資金移動業者に関する内閣府令
  • 法令番号: 平成二十二年内閣府令第四号
  • 公布日: 2010-03-01
  • 収録条文数: 96件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第一条の二
  • 第二条 (訳文の添付)
  • 第三条 (外国通貨の換算)
  • 第三条の二 (特定信託会社名簿のその他の登載事項)
  • 第三条の三 (特定信託会社があらかじめ届け出ることを要する変更)
  • 第三条の四 (特定信託会社が提出すべき報告書の添付書類)
  • 第三条の五 (特定資金移動業の廃止等に伴う債務の履行の完了が不要な場合)
  • 第三条の六 (特定信託会社による特定資金移動業に係る届出)
  • 第三条の七 (特定信託受益権についての償還を要しない場合)
  • 第四条 (登録の申請)
  • 第五条 (登録申請書のその他の記載事項)
  • 第六条 (登録申請書の添付書類)
  • 第七条 (登録申請者等への通知)
  • 第八条 (資金移動業者登録簿等の縦覧)
  • 第九条 (登録の拒否)
  • 第九条の二 (業務実施計画の認可の申請)
  • 第九条の三 (業務実施計画のその他の記載事項)
  • 第九条の四 (業務実施計画の変更の認可の申請等)
  • 第九条の五 (変更登録の申請)
  • 第九条の六 (変更登録申請書の添付書類)
  • 第九条の七 (変更登録申請者への通知)
  • 第九条の八 (変更登録の拒否の通知)
  • 第九条の九 (あらかじめ届け出ることを要する変更)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第三条の三
  • 第三条の四