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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律

平成四年法律第五十三号

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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律
  • 法令番号: 平成四年法律第五十三号
  • 公布日: 1992-05-20
  • 収録条文数: 43件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (募集の届出)
  • 第四条 (会員契約の締結時期の制限)
  • 第五条 (書面の交付)
  • 第五条の二 (情報通信の技術を利用する方法)
  • 第六条 (誇大広告の禁止)
  • 第七条 (会員契約の締結又は更新についての勧誘等)
  • 第八条 (不当な行為等の禁止)
  • 第九条 (書類の閲覧)
  • 第十条 (指示)
  • 第十一条 (業務の停止等)
  • 第十二条 (会員契約の解除等)
  • 第十三条 (会員制事業協会)
  • 第十四条 (会員制事業協会の業務)
  • 第十五条 (改善命令)
  • 第十六条 (指定の取消し等)
  • 第十七条 (報告及び立入検査)
  • 第十八条 (経過措置)
  • 第十九条 (適用除外)
  • 第二十条 (主務大臣)
  • 第二十条の二 (都道府県が処理する事務)
  • 第二十一条 (権限の委任)
  • 第二十二条 (罰則)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第五条の二
  • 第六条
  • 第七条